STEP 5 司法書士へ相談して相続登記を進める
目次

登記の専門家は司法書士
不動産を誰が相続するか決まったら、その内容に沿って相続登記を進めます。
登記申請の代理や法務局へ提出する登記書類の作成は、司法書士など法律で認められた専門家の業務です。
不動産会社である窪商事が登記を代行するのではなく、信頼できる司法書士へおつなぎします。
相談時に伝えること
亡くなった方の氏名、死亡日、最後の住所、家族関係、対象不動産、遺言書の有無、遺産分割の状況などを伝えます。
ステップ2と3で集めた納税通知書、登記関係書類、戸籍、遺言書などを持参すると相談が進みやすくなります。
書類が全部そろっていなくても、まず不足しているものを確認できます。
費用と期間は一律ではない
相続登記には登録免許税、証明書の取得費用、司法書士報酬などがかかります。
不動産の評価額、物件数、相続人の人数、戸籍収集の範囲、遺産分割の状況によって費用や期間は異なります。
正式な見積りは、資料を見せて司法書士へ確認してください。
登記後に売却する場合
相続不動産を売却する予定がある場合は、そのことを司法書士と不動産会社の両方へ早めに伝えましょう。
相続登記、境界確認、荷物整理、建物調査、販売準備などを並行して進められる場合があります。
また、売却による譲渡所得税や相続税が関係する場合は税理士へ確認します。
窪商事が相談窓口になります
当社では、毎月『異業種の勉強会(トラストバンク鹿児島)』を開催し、司法書士、税理士、遺品整理業者、建築業者などと顔の見える関係を築いています。
相談先を一つずつ探す手間を減らし、必要な専門家へおつなぎします。
次回のステップ6では、登記後の不動産をどうするかを説明します。
この記事のまとめ
ここまでできたらステップ5は完了です。
次は最後の「STEP 6 登記後の不動産を売るか残すか決める」へ進んでください。
下の画像はダウンロードして印刷できます。
ご家族で話し合う際にこのブログと共にご活用ください。

窪商事では毎月異業種の勉強会「トラストバンク鹿児島」を開催しておりますので多種多様な業種の方がおり、様々な相談に対応可能です。

公式確認先
法務省 相続登記の申請義務化について
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&Ahttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html




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