STEP 2 相続した不動産の名義と場所を確認する
目次

なぜ不動産の確認が必要なのか
相続登記を進めるには、亡くなった方がどの不動産を所有していたのかを確認する必要があります。
実家だけだと思っていても、駐車場、私道の持分、畑、山林、遠方の土地などが含まれている場合があります。
建物と土地は別々に登記されているため、両方の確認が必要です。
最初に見る書類
まずは固定資産税の納税通知書と一緒に届く課税明細書を確認しましょう。
所在地、地番、地目、面積などが記載されています。
次に、権利証または登記識別情報通知があれば集めます。
ただし、これらがないから相続登記ができないというわけではありません。
現在の正式な名義や権利関係は、法務局で登記事項証明書を取得して確認します。
住所と地番は同じとは限らない
普段使う住所と、登記簿に記載された地番は異なることがあります。
『○丁目○番○号』という住所だけでは対象地を特定できない場合もあります。
土地が分筆されて複数筆になっていたり、道路部分の共有持分があったりするため、課税明細書と登記簿を照合することが重要です。
課税明細書に載らない不動産にも注意
非課税の土地や共有道路などは、納税通知書だけでは把握できないことがあります。
2026年2月からは、相続人などが被相続人名義の不動産を一覧的に確認できる所有不動産記録証明制度も始まっています。
利用できる人や請求方法については法務局や司法書士へ確認してください。
このステップで行うこと
納税通知書、権利証、登記識別情報通知、売買契約書、測量図などを集め、対象不動産の一覧を作ります。
分からない不動産があれば所在地だけでも控えておきましょう。
窪商事では、売却を検討する不動産の現地確認や価格査定を行います。
次回のステップ3では、誰が相続人になるのかと必要書類を説明します。
この記事のまとめ
ここまでできたらステップ2は完了です。
次は「STEP 3 相続人と遺言書と必要書類を確認する」へ進んでください。
下の画像はダウンロードして印刷できます。
ご家族で話し合う際にこのブログと共にご活用ください。

窪商事では毎月異業種の勉強会「トラストバンク鹿児島」を開催しておりますので多種多様な業種の方がおり、様々な相談に対応可能です。

公式確認先
法務省 相続登記の申請義務化について
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&Ahttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html




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