STEP 4 不動産を誰が相続するか家族で話し合う
目次

話し合う前に不動産の価値を知る
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するかを話し合います。
このとき、実家や土地のおおよその価格が分からないままでは公平な判断が難しくなります。
固定資産税評価額と実際の売却価格は同じではないため、不動産会社の査定も参考にしましょう。
主な分け方
・一人が不動産を取得する方法
・複数人の共有名義にする方法
・不動産を売却して代金を分ける方法
・一人が不動産を取得して他の相続人へ代償金を支払う方法などがあります。
それぞれに利点と注意点があり、ご家族の希望、資金、利用予定、税金などを考えて決めます。
安易な共有名義には注意
とりあえず兄弟で共有名義にすると、将来売却や大きな修繕をするときに全員の協力が必要になることがあります。
さらに共有者が亡くなると、その持分が次の相続人へ引き継がれ、権利関係が複雑になる可能性があります。
共有を選ぶ場合は、将来の利用や売却まで話し合っておくことが大切です。
話し合いがまとまらない場合
遺産分割がまとまらず、期限内に通常の相続登記ができない場合は、相続人申告登記という制度があります。
申出によって相続登記の申請義務を履行したものと扱われますが、それだけで遺産分割が完了したり、不動産を自由に売却できる状態になったりするわけではありません。
利用後に必要となる手続きも司法書士へ確認しましょう。
このステップで行うこと
窪商事へ価格査定を依頼し、現状で売る場合、修繕する場合、解体する場合のおおよその金額を比較します。
その資料を家族の話し合いに使い、方向性を決めます。
査定をしたからといって、売却する必要はありません。
次回のステップ5では、司法書士へ依頼して相続登記を進める流れを説明します。
この記事のまとめ
ここまでできたらステップ4は完了です。
次は「STEP 5 司法書士へ相談して相続登記を進める」へ進んでください。
下の画像はダウンロードして印刷できます。
ご家族で話し合う際にこのブログと共にご活用ください。

窪商事では毎月異業種の勉強会「トラストバンク鹿児島」を開催しておりますので多種多様な業種の方がおり、様々な相談に対応可能です。

公式確認先
法務省 相続登記の申請義務化について
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&Ahttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html




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