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STEP 6 登記後の不動産を売るか残すか決める

12 時間前
読了時間: 3分

目次


相続登記はゴールではありません

相続登記が終わっても、実家や土地を今後どうするかという問題は残ります。

誰も住まない空き家を所有し続ければ、固定資産税、草木の管理、雨漏り、シロアリ、台風被害、近隣への影響などの負担が続きます。

登記をきっかけに、利用、賃貸、管理、売却の方向性を決めましょう。


売却する場合の選択肢

・建物と荷物を残したまま売る

・遺品整理後に売る

・必要な部分を修繕して売る

・建物を解体して土地として売る

などの方法があります。


古い建物だからといって、先に解体する方が必ず有利とは限りません。

買主が改修して使いたい場合や、解体費を価格へ反映して現状のまま売れる場合もあります。


残す場合にも計画が必要

家族が将来住む予定なら、それまで誰が管理し、費用を負担するのかを決めます。

賃貸を考える場合は、必要な修繕費、想定家賃、入居需要を確認します。

思い出があるためすぐ決められない場合も、一定期間後にもう一度検討する日を決め、管理を放置しないことが大切です。


窪商事へ相談するメリット

窪商事ではシングルマザーシェアハウスを運営し、不動産だけでなく住まいや生活に関わる問題と向き合ってきました。

さらにトラストバンク鹿児島のネットワークを通じ、司法書士、税理士、遺品整理業者、建築業者などと連携できます。

窪商事が最初にご事情を伺い、必要な相談先を整理します。


まず現状を知るところから

売ると決めていない段階でも構いません。

現状の査定額、修繕や解体の必要性、荷物整理の方法を知るだけでも、ご家族の話し合いは進めやすくなります。

相続した実家や土地を次の世代の負担にしないために、まずは有限会社窪商事へご相談ください。

代表 窪勇祐、電話099-251-8822。


この記事のまとめ

6つのステップは以上です。

すべてを自分だけで進める必要はありません。

分からないところを整理し、必要な専門家へ早めに相談しましょう。


下の画像はダウンロードして印刷できます。

ご家族で話し合う際にこのブログと共にご活用ください。


窪商事では毎月異業種の勉強会「トラストバンク鹿児島」を開催しておりますので多種多様な業種の方がおり、様々な相談に対応可能です。


公式確認先

法務省 相続登記の申請義務化について


法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&Ahttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

 
 
 

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