STEP 3 相続人と遺言書と必要書類を確認する
目次

最初に遺言書を確認する
不動産の名義を確認したら、次は遺言書の有無を調べます。
公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言などがあります。
自宅で封印された自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所での検認が必要かどうかを専門家へ確認してください。
遺言書の内容によって、その後の手続きが変わります。
誰が相続人になるのか
配偶者は常に相続人となり、子どもがいる場合は子どもが第一順位です。
子どもが先に亡くなっている場合は、その子どもである孫が相続人になることがあります。子どもがいない場合は父母などの直系尊属、さらに該当者がいない場合は兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
実際の相続人は戸籍をたどって確認します。
放置すると相続人が増えることがある
相続登記をしないまま相続人の一人が亡くなると、その人の相続人が新たに関係してきます。
最初は兄弟2人の話し合いで済んだものが、時間の経過によって甥や姪まで含む話し合いになることもあります。
連絡先が分からない人や面識のない人が加わると、登記や売却が難しくなります。
一般的に確認する書類
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍や住民票、固定資産評価証明書、遺言書、遺産分割協議書などが必要になることがあります。
必要書類は相続の内容や登記方法によって異なります。
戸籍をどこまで集める必要があるかも含め、司法書士へ相談すると安心です。
このステップで行うこと
遺言書を探し、家族関係を紙に書き出し、連絡が取れる相続人を確認します。
複雑な場合も自分だけで判断せず、分かる範囲を整理して専門家へ相談してください。
窪商事では司法書士への橋渡しも行います。
次回のステップ4では、不動産を誰が相続するか家族で話し合う方法を説明します。
この記事のまとめ
ここまでできたらステップ3は完了です。
次は「STEP 4 不動産を誰が相続するか家族で話し合う」へ進んでください。
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ご家族で話し合う際にこのブログと共にご活用ください。

窪商事では毎月異業種の勉強会「トラストバンク鹿児島」を開催しておりますので多種多様な業種の方がおり、様々な相談に対応可能です。

公式確認先
法務省 相続登記の申請義務化について
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&Ahttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html




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