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STEP 1 相続登記義務化の対象と期限を確認する

9月17日
読了時間: 4分

更新日:9月19日

目次


「実家の名義、亡くなった親や祖父母のままになっていませんか?」


相続登記は2024年4月から義務化されています。

過去の相続も対象で、ケースによっては2027年3月31日が期限になります。


STEP 1 相続登記義務化の対象と期限を確認する

このブログは『初めてでも分かる 相続登記義務化への対策6ステップ』シリーズです。

1から6まで順番に読むと、相続の知識がない方でも、対象と期限の確認から相続登記、その後の不動産の活用・売却までの流れが分かります。


最初に確認したいこと

相続登記は2024年4月1日からすでに義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

制度開始前に発生した相続も対象で、以前から相続した不動産の存在を知っていた方は、2027年3月31日が最短期限になります。


登記しないと必ず10万円なのか

正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、全員に一律10万円が科されるという意味ではありません。

また、土地が3筆だから30万円、相続人が3人だから自動的に30万円という単純な仕組みでもありません。

誰にどの申請義務があり、期限がいつになるかは個別の事情で異なるため、司法書士や法務局へ確認しましょう。


自分が対象か確認するチェック項目

次の一つでも当てはまれば、相続登記が済んでいるか確認してください。


・親や祖父母から実家や土地を相続した。

・固定資産税を払い続けているが名義を確認していない。

・家族内では取得する人が決まっているが登記していない。

・誰も住んでいない実家をそのままにしている。

・山林や農地を相続した可能性がある。


という場合です。

家族の話し合いだけで登記簿の名義が自動的に変わることはありません。


このステップで行うこと

まず、亡くなった方が所有していた不動産に心当たりがあるかを家族に確認します。

固定資産税の納税通知書や権利証など、手元にある資料を一か所に集めてください。

書類が見つからなくても相談はできます。

期限直前は相談が集中する可能性があるため、分からないまま待つより早めに動き始めることが大切です。


窪商事からのご案内

窪商事では、相続登記そのものは司法書士へおつなぎし、不動産の査定、売却、活用についてお手伝いします。

売却を決めていなくても構いません。

まず対象かどうかを整理したい方もご相談ください。

次回のステップ2では、相続した不動産の名義と場所を確認する方法を説明します。


この記事のまとめ

ここまでできたらステップ1は完了です。


窪商事へのご相談

有限会社窪商事 代表 窪勇祐 電話 099-251-8822


鹿児島県内を中心に、相続不動産、空き家、実家じまい、土地・建物の査定や売却についてご相談を承ります。


登記・税務などは、それぞれの資格を持つ専門家が対応します。


↓下の画像はダウンロードして印刷できます。

ご家族で話し合う際にこのブログと共にご活用ください。


相続の相談では、司法書士・税理士・遺品整理・解体・不動産など、内容によって相談先が変わります。


窪商事では毎月開催している「トラストバンク鹿児島」を通じて各分野の専門家と連携しています。


「まず誰に聞けばいいの?」という段階からご相談ください。

公式確認先


法務省 相続登記の申請義務化について


法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

 
 
 

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